【BML014】知っておいた方が良い「生命保険契約照会制度」とは!?

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みなさん、ご家族がどのような保険に入っているか知っていますか?夫婦の間であれば、心配はないと思いますが、ご両親や親族など、家計が違うと、どんな保険に入っているかわかりませんよね。

かといって、「お父さん、何の保険に入っているの?」とは聞きにくいし。。。

そのような家族関係の中で、突然亡くなった時、どうしたらよいでしょうか?

そもそも保険金は請求しないともらえません。保険会社に「あなたの会社の○○という保険に入っていたものがなくなったので保険金をください」という請求をしないともらえないのです。請求せずに時効になってしまうと、せっかく生前に払ってきた保険料がすべて無駄になってしまいます。。

そのような時に、故人が入っていた保険を調べることができるのが「生命保険契約照会制度」です。

この制度は、生命保険協会がお客様に代わって生命保険会社各社に生命保険契約の有無を確認する制度です。災害時・平時を問わず利用でき、さらに死亡だけではなく保険に入っている人が認知判断能力が低下している場合にも利用できます。

どれくらいの規模の保険に入っているかはわかりませんが、保険加入が歩かないか、の確認ができる制度です。契約の存在が判明した場合、契約内容の確認や保険金・給付金の請求については、当該契約に基く権利を有する方から別途、生命保険会社に直接連絡する必要があります。

例えば、父親が2,000万円の生命保険に加入していて受取人が、息子さんの場合、保険金をもらうには父親が亡くなった後に息子さんが請求しないと保険金は支払われません。この請求がないと、保険会社は父親が亡くなった事実を知らないわけですから、保険金を支払うことができないのです。この場合に息子さんが父親がどんな保険に入っていたかもわからない場合も多々ありますが、今回この生命保険契約照会を利用することにより、保険の有無が確認できるようになったのです。

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この照会制度が利用できるのは、以下の場合です。

<平時>

1. 照会対象者が死亡している場合
(1) 照会対象者の法定相続人
(2) 照会対象者の法定相続人の法定代理人または任意代理人
(3) 照会対象者の遺言執行人

2. 照会対象者の認知判断能力が低下している場合
(1) 照会対象者の法定代理人または任意後見制度に基づく任意代理人
(2) 照会対象者の任意代理人((1) において定める任意後見制度に基づく任意代理人を除く)
ただし、法定代理人または任意後見制度に基づく任意代理人が選任されている場合には、この規定で定める任意代理人からの照会申出は受け付けません。
(3) 照会対象者の3親等内の親族およびその任意代理人

<災害時>

1. 照会対象者が災害により死亡もしくは行方不明となっている場合
(1) 照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹
(2) 照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人

もし親族がなくなった場合、もしくは認知症と診断された場合は一度一般社団法人生命保険協会ホームページ内の「生命保険契約照会制度のご案内」を参考にして、照会制度を利用してみてください。

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