【BML458】起業家が出張するたびに会社にも自分にもお金を残す方法

ひとり起業家の会計

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SimpleMoneyコンサルティング主宰 公認会計士のみわです。

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知られているようで知られていない、

起業家が出張するたびに会社にも自分にもお金を残す方法

について今日はお伝えします。

法人だけが使える特権。

それが旅費規程を会社に整備することです。

旅費規定ってなんだろう???

旅費規程とは…出張に関わる費用である交通費や宿泊費、

接待交際費、旅費日当(出張手当)といった諸経費

についての取り扱いルールが定められている規程

簡単に説明すると、

お仕事で本社から出かけた時にもらえるお金についての決まり事ですね。

旅費規程を定めている法人であれば、

交通費・宿泊費とは別に一日当たりの日当がもらえます。

すなわち、実費以外の分を会社からおつかれさま、の意味でお金が支給されるのです。

毎月を旅をしている起業家さん、法人化していたらもれなく旅費規程を整備してくださいね。

日当の金額×一か月あたりの出張日数×12か月

例えば日当を3,000円、毎月5日は出張するよ、

という起業家さんでしたら、

3,000×5日×12か月で18万円、会社の給料とは別に会社からもらえるお金になります。

もちろん、会社にとっては経費に計上できますから、

その分税金の負担額は減ることになります。

こんな仕組みを教えています。

興味ある方は是非フォローしてくださいね。

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