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SimpleMoneyコンサルティング美和です。
会社員を退職して、起業しよう!と準備中の人には
気になる「失業手当」と「開業届」の関係について、質問されました。
失業手当の支給を受けるためには、
いくつかの要件を満たす必要があります。
そして、この要件を満たすように、
開業届を提出する時期を決めるのがおすすめです。
結論から言うと
自己都合で退職した人は、
受給資格決定日から
1か月と7日を経過した後に開業届を提出しましょう!
まず、おさらいとして、
待機期間中に開業届を提出すると失業手当は受給できません。
※待機とは「離職票の提出と求職の申し込みを行った受給資格決定日から7日間のこと」
自己都合退職は失業手当を払う優先順位が低くなります。
そのため、待機期間が終了した後も、
一定期間失業手当を受給できないこととされています。
給付制限の期間は、
待機期間が終了した日(受給資格決定日から7日を経過した日)
から3か月間とされています。
そして給付制限を受けている場合は、
最初の1か月間の間に事業を開始すると受給資格を失うこととなります。
したがって、会社都合で退職した人は、
受給資格決定日から7日間が経過すれば、
開業届を出しても問題はありません。
自己都合で退職した人は、
受給資格決定日から1か月と7日を経過した後に
開業届を提出すれば受給資格を失わずに済む、ということになります。
それ以外にも注意点ありますので、
慎重に判断してくださいね。