【BML525】いまさら聞けない?起業準備中の人、必見!失業保険と開業届。

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会社員を退職して、起業しよう!と準備中の人には

気になる「失業手当」と「開業届」の関係について、質問されました。

失業手当の支給を受けるためには、

いくつかの要件を満たす必要があります。

そして、この要件を満たすように、

開業届を提出する時期を決めるのがおすすめです。

結論から言うと

自己都合で退職した人は、

受給資格決定日から

1か月と7日を経過した後に開業届を提出しましょう!

まず、おさらいとして、

待機期間中に開業届を提出すると失業手当は受給できません。

※待機とは「離職票の提出と求職の申し込みを行った受給資格決定日から7日間のこと」

自己都合退職は失業手当を払う優先順位が低くなります。

そのため、待機期間が終了した後も、

一定期間失業手当を受給できないこととされています。

給付制限の期間は、

待機期間が終了した日(受給資格決定日から7日を経過した日)

から3か月間とされています。

そして給付制限を受けている場合は、

最初の1か月間の間に事業を開始すると受給資格を失うこととなります。

したがって、会社都合で退職した人は、

受給資格決定日から7日間が経過すれば、

開業届を出しても問題はありません。

自己都合で退職した人は、

受給資格決定日から1か月と7日を経過した後に

開業届を提出すれば受給資格を失わずに済む、ということになります。

それ以外にも注意点ありますので、

慎重に判断してくださいね。