土地を持っているというと、「お金持ち!」という印象があるのではないでしょうか?一般の人でどこかの土地を持っているという人はなかなかいないと思います。土地を持つには、自分で買うか、親や親族から相続するしかないですよね。本日のお話は、土地を相続する場合の話です。
土地のことは、不動産と呼ばれます。これには維持費、税金などがかかっていきます。その土地を自分で活用している、人に貸している、駐車場等で収入を得ている、という場合であれば、そのまま土地を持っていてもよいでしょう。しかし、田舎の山間部の土地など、利用していない場所で、木を切ったり草を抜いたりといった出費がかかるうえ、固定資産税がかかっていきます。このような土地を相続すると、毎年出費がかさんでいき資産がどんどんマイナスになっていきます。このような土地は「負動産」と呼ばれてしまいますよね。
このような土地を相続する場面って、それほど多くはないと思います。ただ、もし相続してしまうと、コストがかかるだけで、何のメリットもありません。最近では、キャンプを楽しむために山間部に土地を買う人が増えているようですが、相続等で子供や親族に迷惑をかけないように対策をしておいた方がよいですね。
このような問題は、個人の相続だけではなく国全体でも広がっています。一番問題なのは、現在の土地の所有者がよくわからなくなっている土地。他人が勝手にその土地に手を出すわけにもいかず、手入れがされずに野放しになっている土地や空き家が日本全国には多く存在しています。
この問題を解決するために、変更された法律が上記の記事で書かれているものです。
・売ろうにも売れない、建物の解体費用を考えるとマイナスになるような土地
・管理費や固定資産税がかかるだけの、利用価値のない土地
こういった負動産に対して、相続せずに国に譲渡することができるようになったのです。
ただし、この法律を利用するには、
法務局の調査が必要(有料)
建物は自分で解体
10年分の土地管理費を負担
といった制約も存在します。結局お金がかかる。。。でもその土地を持っていることでのリスクもあります。
伸びた気で誰かがけがをする
山崩れなどを起こす
など。。。持っておくのも地獄、手放すのも地獄。。。
少なくともこのような制度があることは知っておいて、いざというときの選択しがある、ということは理解しておきましょう。
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ではまた